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2010 年06 月02 日

労働審判〜東京地裁

220603hibiyakoen 

今日は、東京地裁まで労働審判の審理に行ってきた。労働事件そのものも弁護士になってもう20数年経つがまだ2件目だし、ましてや労働審判など経験したこともない。そもそも労働審判制度そのものが司法制度改革の結果新しく生まれた制度だ。

事件そのものは単純な(少なくとも申立てにあたっては)退職金請求事件だが、調停がよいか、訴訟がよいか、それとも弁護士会仲裁センターか、それとも労働局のあっせんか。メニューが多く用意されているから、何を利用すべきか随分悩んだが、労働審判を申し立てることにした。自分の勉強もある(こんなことを言うと依頼者には怒られるが)。

結局、第1回審判はじまって10分で調停が成立した。これは民事調停よりもすごい。自分自身の民事調停官のときも随分早く成立させたと思ったが、それよりも早い。結局、双方同席の下で3人の審判委員・審判官がどうだと詰め寄るわけだから、早い、早い。こちらも、相手方の対応がすべて直接見えるから、調停の時のように調停委員を通して相手方の言い分を聞くのとは違うので、判断・見切りも早くなる。

相手方の会社の経理・財務状況を聞き、審判委員・審判官の反応も直接見、次回に続行したときのメリットデメリットも判断して、即、相手方の申し出を受け入れて調停を成立させることとした。
これはなかなか良い制度だ。また機会があったら利用することとしよう。

投稿者:ゆかわat 14 :59| ビジネス | コメント(0 )

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